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社労⼠業務をスポット対応

社員の社会保険加⼊申請を中⼼に
必要な時だけ」「1件から」でも全国対応可能!

月額顧問料
0円
手続き料金
3.300円
どこでもOK
全国対応
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スポット社労⼠業務
参考料⾦表

社会保険労務に関わるサービスを業界最安値レベルで1件からスポット依頼いただけます。

社会保険新規適⽤
15,000円
社会保険被保険者資格取得届
3,000円
被扶養者異動届
3,000円
雇⽤保険適⽤事業所設置届
20,000円
雇⽤保険被保険者資格取得届
3,000円
保険関係成⽴届
20,000円
36協定作成
10,000円
1年単位の変形労働時間制協定届
10,000円
助成⾦申請
助成⾦額の20%
社会保険被保険者資格喪失届
3,000円
雇⽤保険被保険者資格喪失届
3,000円
離職票取得
5,000円
⽉額変更届
5,000円
賞与⽀払い届
5,000円
⽉額変更届
5,000円
賞与⽀払い届
5,000円
社会保険算定基礎届作成提出
20,000円
労働保険料概算・
確定申告
30,000円
(従業員数5⼈未満)
※5⼈以上要相談
社会保険料免除申請(育児)
5,000円
育児休業給付⾦申請
30,000円
顧問契約
30,000円/⽉〜
(上の助成⾦以外の⼿続きのみ)
※最低契約年数1年
給与計算
15,000円/⽉〜
(従業員数5⼈未満)
※5⼈以上要相談

Reason

選ばれる理由

社会保険労務に関わるサービスを業界最安値レベルで1件からスポット依頼いただけます。

ご提供実績

2000件突破

⼊退社の多い、建設業、介護業を中⼼に
幅広い業種に対応

社会保険労務⼠

Background

⼤阪府⽴⼤学(現:⼤阪公⽴⼤学)を卒業後、50名規模の中⼩企業に就職、バックオフィス全般を担い、経理・総務の仕事を経験。勤めてる際に、社労⼠、⾏政書⼠、簿記2級、FP2級の資格を取得し、その後独⽴。
社労⼠にしては珍しいバックオフィス全般の下積み経験であるため、お客様からは社労⼠なのに簿記や補助⾦しても理解があると驚かれる。
創業して3年⽬には社労⼠顧問数が50件を超え、関与先は300社に昇る。
『困ったらとりあえず連絡して』をモットーにお客様から絶⼤な信頼を得ている。

LINEでお問い合わせ

Social Insurance

社会保険とは

これらの⾯倒な⼿続きをスポットで対応いたします。

健康保険 Health Insurance
会社に勤めている⽅とその家族が加⼊する医療制度
厚⽣年⾦保険 Employee Pension
厚⽣年⾦保険が適⽤される企業の会社員の公的な年⾦制度
介護保険 Nursing Insurance
介護が必要な時の給付⾦やサービスを受けられる公的な制度

加⼊対象

  • 法人

    • 強制適⽤事業所
  • 個⼈事業
    (適用業種)

    • 常時5⼈以上の従業員を使⽤強制適⽤事業所
    • 常時4⼈以下の従業員を使⽤任意適⽤事業所
  • 個⼈事業
    (適⽤業種以外)

    • 任意適⽤事業所

Flow

申請までの流れ

LINEで依頼・LINEで完結!

お客様 弊社
  1. お問い合わせ
  2. 発注
  3. お支払い
  4. 必要書類送付
  1. お見積もり
  2. ご請求
  3. 必要書類一覧送付
  4. 控え書類送付
LINEでお問い合わせ

起業したらお得なパッケージプランで「まるっ」とサポート

1⼈法⼈設⽴パッケージ Package Plan
社会保険新規適⽤
15,000円
社会保険被保険者資格取得届
3,000円
被扶養者異動届
3,000円
合計
21,000 18,000円

Q and A

よくある質問

社会保険労務⼠は何をする⼈ですか?

社労⼠は、社会保険労務⼠法に基づいた国家資格者です。
社労⼠の主な業務は労働社会保険⼿続業務です。複雑で多岐にわたる労働社会保険の諸⼿続きを、円滑かつ的確に⾏います。 その他、労務管理の相談指導業務や従業員との良好な労使関係を維持するために、労働者の皆さまが納得し能⼒を発揮できる環境を構築するためのアドバイスも⾏えます。

従業員を雇ったら社会保険はどうすればいいですか?

社会保険の加入手続きには、従業員を雇用してから5日以内に健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を、事務センターまたは年金事務所へ提出します。 全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の場合は別途、各健康保険組合でも手続きが必要です。
スムーズに申請完了するためには、専門家である社労士にご依頼ください。

従業員が社会保険に加⼊する時に必要な書類は?

履歴書(コピー)、雇用契約書(or 月額給料金額・1か月分交通費)、マイナンバー(通知カードの場合は運転免許証・パスポートコピー添付)、雇用保険資格喪失証(コピー)が必要です。前職がある場合には、雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書も必要となります。

⼀⼈社⻑でも、会社設⽴時には社会保険加⼊が必要?

はい、雇用状況や法人の状態に応じて加入が不要になる場合もありますが、基本的には必要です。ご相談ください。

1⼈分の申請でもお願いできますか?

はい、もちろんです。お気軽にご相談ください。

⽀払い⽅法は何が選べますか?

振込支払、paypay払いが選択できます。